くらし 情報のひろば ~税・保険・年金

■国民健康保険「第三者行為による傷病届」について
申込:各区役所市民保険年金課・支所・地域センター
交通事故、他人からの暴力、他人のペットにかまれたなど、相手方(第三者)によるけがなどの治療費は、原則として相手方が負担すべきものです。国保を使って治療を受けた場合は、国保から相手方に治療費(国保負担分)を請求します。このような場合は、「第三者行為による傷病届」の届出義務がありますので、速やかに提出をお願いします。また、けがの原因を文書もしくは電話でお尋ねすることがあります。

問合せ:国保年金課
【電話】086-803-1133

■国民年金保険料免除申請の継続審査
申込:各区役所市民保険年金課・支所・地域センター・市民サービスセンター
国民年金保険料の全額免除または納付猶予の継続審査を希望している人には、日本年金機構から審査結果が通知されます。審査が不承認となっても、前年の所得によっては、改めて免除申請をすることで保険料の一部が免除されることがあります。また、失業した人などを対象にした特例もあります。
保険料を未納のままにすると、老齢基礎年金を将来受けられなくなることがあるほか、障害や死亡などの事態が起きても障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。保険料の納付が経済的に困難な場合は、お問い合わせください。

問合せ:各区役所市民保険年金課