くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

5月26日の改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。通知の振り仮名が正しいときは、届け出は不要です。通知の振り仮名が違うときは、市役所の窓口などで届け出をしてください。本籍地が倉敷市の人には、7月以降に郵便で通知予定です。
戸籍の振り仮名制度について、最新の情報は法務省ホームページで確認することができます。

■詐欺に注意してください
法務省や市区町村から金銭を支払うよう要求することはありません。届け出に手数料はかかりません。また、届け出をしなくても、罰則や罰金はありません。

問い合わせ先:
本庁市民課【電話】426-3265
法務省コールセンター(5月26日(月)~)【電話】0570-05-0310