くらし 令和7年4月1日以降に新築・増築などをする人へ

■建築確認・検査の対象が拡大しました
令和7年4月1日以降に新築・増築などを行う場合、都市計画区域外の地域も含め市内全域で、工事着手前に確認申請が必要となるケースがあります。詳しくは、建築士に相談するか、都市計画課にお問い合わせください。

◇確認が必要なケース
都市計画区域外:
・2階建以上の新築など
・床面積200平方メートルを超える新築など
・土砂災害特別警戒区域内で10平方メートルを超える居室の新築など
・増築後(1)か(2)のどちらかになる建物、または(1)か(2)の建物の大規模な修繕や模様替え
(1)2階建以上
(2)床面積200平方メートル超
都市計画区域内:
・すべての新築
・床面積10平方メートルを超える増築
準防火地域内:
・すべての建築行為

◇気を付けて!それ、工事届は必要かも?
都市計画区域外で、確認申請が不要な場合でも、新築・増築などの床面積が10平方メートルを超えるときは工事届の提出が必要です。

問合せ:都市計画課建築指導審査係(市役所5階)
【電話】32-2099