- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県井原市
- 広報紙名 : 広報いばら 2025年9月号
■野外焼却(野焼き)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています
「煙で窓が開けられない」「洗濯物に臭いがつく」「体調が悪い人がいて困る」など、野外焼却(野焼き)に対する相談が多く寄せられています。庭や空き地などで廃棄物を焼く行為は、煙や悪臭が発生し、近隣に対し大変な迷惑をかけることになります。また、有害物質の発生、火災の原因にもなります。
一部例外として、農業を営むためやむを得ない場合やたき火などの軽微なものは認められていますが、例外行為であっても、焼却をする場合は、火災に十分留意して消火するまでその場を離れないことに加え、周囲の住宅環境に配慮して、苦情が出ないように努めてください。
なお、木の葉や剪定枝、除草した刈草などについては、通常のごみ収集で取り扱うことができますので、少量であっても焼却することなく、ごみ収集所へ出すか(事業者は除く)、下記施設へ直接搬入してください。
▽12月12日(金)まで
・井原クリーンセンター
木之子町2192番地112月15日(月)以降
・井笠広域里庄清掃工場(新焼却場)
浅口郡里庄町大字新庄3656番地4
・井原家庭ごみセンター(一般廃棄物拠点集積所)
大江町1336番地2
問合せ:2階、環境企画課
【電話】62-9515