- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県久米南町
- 広報紙名 : 広報くめなん 令和7年11月号
毎年1月1日から12月31日までの1年間に農業を営み、農作物の販売収入があった人は、申告をする必要があります。
農業所得の計算は、1年間の収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。
所得申告の時期が近くなってからでは、1年間の収入や支出を整理するのは大変です。今から収支に関する領収書類を項目ごとに整理、記録しておきましょう。月別集計記入表が必要な人は、税務住民課までお越しください。
※事業として行っていない農業(自家用の飯米や家庭菜園の場合)については、申告することができません。
◆帳簿書類の作成を必ず!
事業所得(農業所得)と認められるためには、営利を目的に継続した事業が行われており、帳簿書類が必ず保存されていることが最低条件です。申告相談の際には、必ず帳簿を作成してご来場ください。
◆減価償却について
減価償却とは、事業などの業務のために用いられる資産の価値が、時の経過などによって減っていくと考え、その使用期間に応じ、費用として分配する手法です。
○主な減価償却資産の耐用年数
・トラクター、耕運機、田植機、コンバインなど…7年
・軽トラック…4年
◆必要経費
○雇人費
農作業の労賃や現物支給、請負耕作料、賄費など
○小作料・賃借料
小作料(農地などの賃借料)、農機具の賃借料、共同施設使用料(ライスセンターやカントリーエレベーター)
○減価償却費
取得価額10万円以上の農業用建物、機械・車両などの償却費
○貸倒金
売掛金などの貸倒損失
○利子割引料
農業用資産を取得するための借入金の支払利息など(ただし、元金部分は必要経費になりません)
○租税公課
農業部分の固定資産税、自動車税(取得税・重量税含む)、不動産取得税、水利費などの公課
○種苗費
種子・苗・種いもなどの購入費用
○素畜費
子牛・子豚・ヒナなどの取得費、種付け料
○肥料費
肥料の購入費用
○飼料費
飼料の購入費用
○農具費
使用可能期間が1年未満か、取得価額が10万円未満である農具の購入費用
○農薬衛生費
農薬の購入費用や共同防除費
○諸材料費
ビニール・むしろ・縄・くぎ・針金などの諸材料の購入費用
○修繕費
農業用施設・建物・農機具・車両などの修理代や車検費用
○動力光熱費
農業に使用した電気・水道・ガソリン・軽油などの燃料費
○作業用衣料費
農作業に使用する作業衣・長靴・手袋などの購入費用
○農業共済掛金
水稲・果樹・家畜などに係る共済掛金
○荷造運賃手数料
出荷時の包装費用、運賃、出荷(荷受)機関に支払う手数料
○土地改良費
土地改良事業の費用の受益者負担金や客土費用
○雑費
その他、農業を経営するうえで必要な費用(農業情報誌など)
◆収入金額
○販売金額
本年中の販売金額を記入します。なお、販売後、実際に代金を受け取っていない場合でも、本年中に販売したものは、すべて本年分の販売金額になります。
・米の販売金額(農協への委託販売収入)
・自主流通米の精算金(入金があった年に、その入金額を計上)
・青空市などの出荷売上金額
・ワラやもみ殻などの副産物の販売
・くず米やもち米など
○家事消費・事業消費
収穫した時の生産者販売価格により計算します。
・米の自家消費(保有米・縁故米)
・野菜の自家消費
・現物支給による米などの事業消費
(雇人費の現物支給など)→現物を金額に換算して、収入・経費に同じ額を計上
○雑収入
・農作物に対する各種共済金・補償金
・農作業の受託収入(田植え・刈り取り・乾燥調整など)
・農業の各種補助金・奨励金(国などからの給付金など)
・営農組合からの役員報酬・出役賃金・機械賃借料など
