- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県吉備中央町
- 広報紙名 : 広報きびちゅうおう 2025年7月号 Vol.249
■令和7年度の低所得者の均等割軽減の判定基準が、次のとおり見直されました。
軽減割合:世帯主およびその世帯の被保険者の総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯
7割軽減:基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円
5割軽減:基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+30.5万円×(被保険者数)
2割軽減:基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×(被保険者数)
・「給与所得者等の数」とは、一定の給与所得者と公的年金等の所得がある方の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
・軽減の判定は、賦課期日現在で行われます。
・65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金等の所得については、年金所得の範囲内で、最大15万円を控除した金額で判定します。
・軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地・建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。
・世帯主およびその世帯の被保険者に所得が不明な方がいる場合は、基準に該当するかどうか判定できないため、軽減が適用されません。
お問い合わせ先:
保健課 医療保険班【電話】0866-54-1326
岡山県後期高齢者医療広域連合【電話】086-245-0090(音声案内→1)