くらし STOP!農地の違反転用

■農地転用には許可が必要です
農地転用とは、農地を農地以外の用途で使用することです。

▽例えば、農地(田、畑、採草放牧地)を…
・住宅にする
・駐車場にする
・倉庫(農業用を含む)にする
・土地の形状を変える(掘削、造成)
・一時的に残土置き場にする など

▽違反者には厳しい罰則が!
農地法の罰則
個人:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
法人:1億円以下の罰金

・違反転用に関する措置(工事命令、原状回復命令等)は、転用事業者だけでなく、農地の所有者にも及ぶことがあります。
・農地を別の用途に使用する場合は、期間や面積(規模)に関わらず、必ず事前に農業委員会にご相談ください!

お問い合わせ先:吉備中央町農業委員会事務局(農林課内)
【電話】0866-54-1318