健康 トピックス-国保

■退職後の健康保険加入手続き 国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の所得申告
会社などを退職し、健康保険の資格が無くなった人とその被扶養者は、表の(1)(2)(3)のどれかの健康保険に入る必要があります(退職後すぐに再就職し、退職日の翌日から再就職先の健康保険に加入する場合は除く)。

◇脱退手続き
就職などで新たに健康保険に加入したときは、それまで加入していた健康保険の脱退手続きが必要です。

◇非自発的に失業した場合の国保税などの軽減
解雇などの非自発的理由で失業し、失業保険を受給する人は、国保税などが軽減される場合があります。

◇国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者は収入がなくても所得申告が必要です
申告期限:4月15日(火)
※2月中旬に申告書を郵送します。申告書が届かない人はお問い合わせください。
※以下の場合は所得申告が不要
・公的年金収入のみの人(老齢福祉年金、遺族年金、障害年金などの収入のみの人は申告が必要です)
・給与収入のみで、勤務先で年末調整をした人
・確定申告をする人
・市県民税申告をする人
・18歳未満の人(令和7年1月1日時点)

◇国民年金保険料をまとめて納付(前納)することで割引を受けることができます。
口座振替・クレジットカードによる4月分からの前納の申込期限は2月28日(金)です。

問合せ:国保年金課
【電話】082-420-0933