- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県下松市
- 広報紙名 : 下松市広報「潮騒」 令和7年11月号
■国民年金付加年金制度
国民年金の一般保険料に加えて付加保険料(月400円)を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金額は、200円×付加保険料納付月数です。
納付は申込月からです。過去にさかのぼって納めることはできません。
対象:国民年金第1号被保険者、65歳未満の任意加入被保険者
※国民年金基金と同時加入はできません。
※個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入中の人は掛け金に上限があります。
問合せ:
保険年金課(1階(7)番窓口)【電話】45-1824
徳山年金事務所【電話】0834-31-2152
■国民年金保険料控除証明書の送付
日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。社会保険料控除を受けようとする人は、年末調整や確定申告の際に添付してください。過去の年度分や追納した保険料、配偶者など家族の保険料を支払っている人は、その保険料についても控除を受けることができます。
送付時期:
・1月1日から9月30日までの間に納付した人…11月上旬
・10月1日から12月31日までに今年初めて国民年金保険料を納付した人…令和8年2月上旬
問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
徳山年金事務所【電話】0834-31-2152
■登録しませんか?本人通知制度
住民票の写しなどを代理人や第三者に交付した時に、その事実を本人に郵送で通知するものです。不正取得による個人の権利の侵害防止が期待できます。制度の利用には、事前に登録が必要です。
対象:市に住民登録や本籍がある(過去にあった)人
問合せ:市民課(1階(5)番窓口)
【電話】45-1822
■県最低賃金の改正
10月16日から1時間1,043円が適用となります。パート、アルバイトなどを含め全ての労働者に最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
問合せ:県労働局賃金室
【電話】083-995-0372
■特定疾患のある人への見舞金
12月に市から見舞金を支給します。対象になる人は申請をお願いします。昨年度申請した人には、関係書類を自宅へ送付します。対象者が20歳未満の場合は、保護者に支給します。
対象:10月1日現在、市内在宅で次のいずれかに該当する人
・特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている
・小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている児童
次の人は申請不要です。
・身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・Bまたは、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している
・20歳未満で身体障害者手帳3級を所持している
支給額:
20歳以上の人…5,000円
20歳未満の児童…3万円
支給方法:民生委員が配付または、口座振込
締切:11月12日(水)
持ち物:特定医療費(指定難病)受給者証または、小児慢性特定疾病医療受給者証
※振込希望の場合は、本人(20歳未満は保護者)の口座が分かるもの
問合せ:障害福祉課(1階(17)番窓口)
【電話】45-1835
【FAX】41-6220
■花壇コンクール受賞団体
市長賞:豊親会(豊井地区)市
議会議長賞:道端(久保地区)
市民憲章推進協議会会長賞:潮音町8丁目
花と緑の会会長賞:本浦老人クラブ
※詳しくは市HPで確認してください。
問合せ:都市政策課
【電話】45-1857
■憲章の精神(こころ)でささえるまちづくり
11月は市民憲章強調月間です。市民憲章は、昭和44年11月3日、市民性の向上とお互いの幸せ、市勢躍進の願いを込め、市制施行30周年を機に制定されました。まちづくりは市民一人一人が主役です。自分たちのまちを愛し、住みよいまちづくりを目指して実践5項目を実践していきましょう。
▽下松市民憲章
わたくしたち 下松市民は 英知と 友愛と 勇気をもって
☆きまりを守り 明るいまちをつくる
☆花と緑を愛し 美しいまちをつくる
☆スポーツに親しみ 健やかなまちをつくる
☆生産に励み 豊かなまちをつくる
☆若い力を育て 伸びゆくまちをつくる
問合せ:市民憲章推進協議会事務局(生涯学習振興課内)
【電話】45-1870
