- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県長門市
- 広報紙名 : 長門市広報 知っちょこ 令和7年4月号
■Q
スマホで動画を視聴していたら、「飲むだけで痩せる」というサプリメントの広告が表示された。興味が湧いたので、事業者のサイトに遷移し、初回お試し価格900円「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品到着後、納品書に次回お届け予定日の記載があり、その時、初めて定期購入だとわかった。お試しのつもりだったので解約したい。
■A
1回だけの「お試し」のつもりで購入した商品が定期購入であったり、2回目以降の購入停止の意思表示を求められる場合があります。また、解約時にお試し価格と定価の差額の支払いが条件となっていることもあります。
インターネット通販では、注文する際に契約条件が記載されている最終確認画面で支払総額やキャンセル条件、定期購入になっていないかなどを確認しましょう。また、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」と表示されていても定期購入の場合があるので注意が必要です。
問合せ:~困ったときは、まず相談~
長門市消費生活センター【電話】23-1115
山口県消費生活センター【電話】083-924-0999