くらし 相続登記の申請が義務化されました

令和6年4月1日から、不動産を相続した場合、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になりました。正当な理由なく、申請義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される場合があります。

問い合わせ:山口地方法務局岩国支局
【電話】0827-43-1125