- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県柳井市
- 広報紙名 : 広報やない 令和6年7月11日号
令和6年4月1日から、不動産を相続した場合、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になりました。正当な理由なく、申請義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
問い合わせ:山口地方法務局岩国支局
【電話】0827-43-1125
令和6年4月1日から、不動産を相続した場合、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になりました。正当な理由なく、申請義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
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