くらし 8月のくらしの護身術~消費生活センターからのお知らせ~

■プレゼントの送り付け?贈り物を送る時は事前連絡を!
インターネット通販を利用する人が増え、通販を利用した贈り物も手軽にできるようになりました。
しかし、せっかく送った贈り物が、送り主が不明のため「送り付け詐欺」と間違われてしまい、受け取り拒否をされてしまうケースがあります。
贈り物をする際は、事前に受取人へ連絡するようにしましょう。

問い合わせ:柳井地区広域消費生活センター(商工観光課内)
【電話】22-2125