- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県柳井市
- 広報紙名 : 広報やない 令和7年2月13日号
「あなたには悪い霊がついている。このお守りを買わないと家族に不幸なことが起きる」などと言って不安をあおり、高額な商品を売りつける、いわゆる「霊感商法」。
あまりにも高額なために、家族の生活に支障が出ることなどが問題となっている、宗教団体等に対する寄付。
これらの問題の予防のほか、被害回復や救済の範囲を広げるため、法律の改正や新たな法律の制定が行われました。
■不当な寄付の勧誘を禁止する法律ができました
宗教法人などからの寄付の勧誘のときに、やってはいけないことが6つ定められました。
(1)帰ってほしいと伝えても帰ってくれないこと。
(2)帰りたいのに帰してくれないこと。
(3)寄付の勧誘のことを伝えないで、自由に帰ることが難しい場所に連れ出し、そこで寄付の勧誘をすること。(例:「わたしが車を出すのでドライブに行こう」と言って山に連れていき、そこで寄付の勧誘をするようなケース)
(4)寄付の勧誘について、家族や友人などに電話やメールで相談しようとしたら、威迫するような言動を交えて連絡を妨げること。
(5)恋愛感情につけこんで「寄付しなければ別れる」などと言って、寄付させようとすること。
(6)「自分には霊感がある」などと言って、寄付させようとする人や親族の生命・身体・財産に現在生じている、もしくは将来生じるかもしれない不利益(事故に遭う、不幸になるなど)を回避できないなどと言って不安をあおり、その不安につけこんで「そのような事態を避けるには寄付することが必要だ」などと言うこと。
※このほかにも、寄付のために借金をさせたり、寄付のために住居や生活維持に不可欠な事業用資産を売却するよう要求することも禁止となります。
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」―令和5年(2023年)6月1日全面施行
補足:この記事では「寄付」という表記を用いています。一方で法律上の表記は「寄附」となっています。これら2つの表記は基本的的に意味の違いはありません。そのため本文では読みやすさや理解しやすさを考慮して一般的な表記を用いています。
令和4年11月14日より、霊感商法を始めとする金銭トラブル、心の悩み、家族の悩み、児童虐待、修学、就労、生活困窮など、「旧統一教会」問題やこれと同種の問題でお悩みの方を対象に相談窓口情報をご案内するフリーダイヤルが開設されています。海外にお住まいの方、未成年、宗教2世・3世の方も利用できます。
霊感商法等対応ダイヤル(法テラス)【電話】0120-005931
受付時間:平日9:30-17:00((土)(日)(祝)・年末年始を除く)
■霊感商法の被害を救済する法律の改正
消費者との契約の勧誘のときに
(1)本人やその親族の
(2)生命・身体・財産などの重要なことについて
(3)現在生じている、もしくは将来生じるかもしれない不利益(事故に遭う、不幸になるなど)を回避できないなどと言って不安をあおり
(4)その不安につけこんで「そのような事態を避けるには、この契約を結ぶことが必要だ」などと言われたために
(5)消費者が困惑して契約を結んでしまったような場合は
その契約を取り消すことができるようになりました。
「消費者契約法」―令和4年改正 令和5年(2023年)1月5日施行
■こんな勧誘に気をつけて!!
▽POINT 01 断っているのにやめてくれない
わたしたちには「自分のことを自分で決める権利」があります。「聞きたくありません」「帰ってください」と言っても勧誘を続けることには、それ自体に問題があります。
▽POINT 02 不安をあおり心理的に追い込む
「寄付しなければ不幸なことが起きる!」などと不安をあおるような勧誘を受けたときはご注意を。心理的に追い込み冷静な判断をさせないことには問題があります。
▽POINT 03 急がせる・相談させない
大事なことは時間をかけて考えるべきですし、親しい人や信頼できる人に相談することは決して悪いことではありません。それを妨げるような言動には問題があります。
お困りの方は気軽にご相談ください。相談機関などをご案内します。
問い合わせ:柳井地区広域消費生活センター
【電話】22-2125(直通)【FAX】23-7474(平日 8:30-17:00)