くらし 〔Pick UP〕戸籍に記載されるフリガナの通知書を送ります

戸籍に記載されるフリガナの通知書が届いたら、内容を確認してください。通知書は本籍地の市区町村から送付されます。本籍地が柳井市の人には8月末に送付します。

■フリガナが正しい場合
手続きは不要です。令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

■フリガナが誤っている場合
令和8年5月25日までに正しいフリガナを届け出てください。マイナポータルを利用してオンラインによる届け出もできます。なお、届け出後、記載手続きが完了するまで、本人やご家族の戸籍謄本、住民票の写しなどを交付できない期間があります。

問い合わせ:
市民生活課【電話】22-2111内線167
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310