- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県和木町
- 広報紙名 : 広報わき 令和7年5月号 No.626
お腹を空かせた野良猫がいたらエサを与えたいという気持ちは否定できるものではありません。しかし、野良猫のためを思ってエサを与えることが、結果として不幸な野良猫を増やしてしまうことにつながります。また、エサを与えている野良猫がご近所の敷地で排泄するなど、ご近所の迷惑となっているかもしれません。そして、屋外にいる猫は、だれかの飼い猫の可能性もあります。屋外にいる猫にエサを与えることは、その猫の行動に責任を持たなければなりません。
◆安易なエサやりと法律について
全国では、過去にエサやりに伴う排泄物の清掃などの責任を果たさず発生した環境被害における民事裁判で、責任を適切に果たしていなかった方が高額の損害賠償を支払わなければならなくなった判例があります。
動物愛護法25条では、野良猫にエサを与えることで、騒音や悪臭の発生、毛の飛散、害虫の発生により周辺の生活環境が損なわれた場合には、都道府県が野良猫にエサを与えている者に対して、指導、勧告、命令を行うことができるとされています。
問合せ:住民サービス課
【電話】52-2194