子育て 児童手当の現況届について

◆現況届について
次に該当する人は現況届の提出が必要です。
提出がない場合は、8月以降の児童手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。

◆現況届の提出が必要な人
・6月中に現況届が届いた人
・次の要件(1~6)のうちいずれかに該当する人
1.離婚協議中で配偶者と別居と申請した人
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
3.支給要件児童の住民票がない人
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.第3子以降算定額算定対象者(大学生世代で算定対象となっている人)が学生以外である人
6.その他、状況を確認する必要がある人

ご不明な点については、お問い合わせください。

問合せ:町役場町民福祉課 こども班
【電話】25-1884