- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県阿武町
- 広報紙名 : 広報あぶ 令和6年6月号
令和4年6月から児童手当の「現況届」が原則、提出不要になっています。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
■「現況届」の提出が必要な方
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
問合せ:健康福祉課福祉保険係
【電話】2-3115