- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県阿武町
- 広報紙名 : 広報あぶ 令和6年9月号
使用者は、この金額より低い賃金で労働者(学生アルバイト含む)を使用することはできません。特定産業賃金については、右記のとおりです。(令和5年12月5日改正)
※山口県最低賃金表を下回るため令和6年10月1日から山口県最低賃金時間額979円が適用されます。
問合せ:山口労働局労働基準部賃金室
【電話】083-995-0372
使用者は、この金額より低い賃金で労働者(学生アルバイト含む)を使用することはできません。特定産業賃金については、右記のとおりです。(令和5年12月5日改正)
※山口県最低賃金表を下回るため令和6年10月1日から山口県最低賃金時間額979円が適用されます。
問合せ:山口労働局労働基準部賃金室
【電話】083-995-0372