- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県阿武町
- 広報紙名 : 広報あぶ 令和6年10月号
1時間:979円~
発効日:令和6年10月1日
パート、アルバイトなどを含め、すべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。
問合せ:厚生労働省山口労働局賃金室
【電話】083-995-0372
1時間:979円~
発効日:令和6年10月1日
パート、アルバイトなどを含め、すべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。
問合せ:厚生労働省山口労働局賃金室
【電話】083-995-0372