くらし 国民健康保険および後期高齢者医療の対象の方 資格確認書を更新します!(1)

現在交付している「国民健康保険被保険者証」・「後期高齢者医療被保険者証」は、有効期限が7月31日までです。
8月1日から使用できる新しい資格確認書及び資格情報のお知らせは、7月下旬までに郵送します。
※資格確認書のみ簡易書留での郵送です。
※有効期限の過ぎた保険証及び資格確認書は8月1日以降使えませんので、各自で処分してください。

■国民健康保険および後期高齢者医療
資格確認書はいずれも紫色です。

■保険証とマイナンバーカードの一体化について
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行しました。マイナ保険証登録の有無で交付するものが異なりますのでご確認ください。

▽マイナ保険証登録をしていない国保の方及び後期高齢者医療の方
これまでの保険証と同じサイズの「資格確認書」が交付されます。

▽マイナ保険証登録をしている国保の方
「資格情報のお知らせ」が交付されます。マイナンバーカードと併せて使用してください。

■国民健康保険(74歳までの方)
▼入院したときや外来で医療費の自己負担が高額になりそうなときは限度額適用認定証もしくはマイナ保険証の提示を忘れずに!
マイナ保険証の登録をしている方はオンラインで確認できますので手続きが不要です。
マイナ保険証未登録の方は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者I・IIの方は「限度額標準負担額認定証」)の申請が必要です。証を医療機関に提示すれば、それぞれの限度額までの窓口負担となります。
※保険税を滞納していると認定証が交付されない場合があります。
※認定証の有効期限は毎年7月31日までです。期限到達後も必要な方は8月1日以降に更新してください。

▼申請(更新)の方法
「保険証」または「資格確認書」を持参の上、健康福祉課または各支所で手続きしてください。
※更新の場合は、「限度額適用認定証」も必要です。

▽70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

※1 過去12ケ月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

▽70歳以上74歳の方の自己負担限度額(月額)

・8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限です。
・多数回該当とは過去12ヶ月間に同じ世帯で高額療養費支給が4回以上あった場合、4回目から適用される限度額です。
・外来(個人単位)Aの限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。
・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

▽70歳以上の方の所得区分