- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県阿武町
- 広報紙名 : 広報あぶ 令和7年7月号
▼入院したときの食事代
入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代として次の標準負担額を支払います。
マイナ保険証をお持ちの方について過去12ヶ月で90日を超える入院がある方は申請が必要です。入院期間証明書を持参の上、健康福祉課・各支所で手続きをお願いします。
▽入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
(令和7年4月改正)
※300円・260円となる場合があります。
▼医療費が高額になったときは…?
医療費の自己負担が高額になったとき、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
町では、該当と思われる被保険者の方へ、診療月の約3ヶ月後に申請勧奨を行っています。
申請には医療費の支払いが分かる「領収書の写し」などが必要です。
該当すると思われる方は、領収書の保管をお願いします。
申請方法:「領収書」を持参の上、健康福祉課・各支所に「高額療養費支給申請書」を提出してください。
▼70歳になると自己負担割合や自己負担限度額が変わります!
70歳以上74歳までの方には、所得などに応じて、自己負担割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。
適用は70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)から75歳の誕生日の前日までです。
▼交通事故にあったときは必ず届け出を!
交通事故など第三者の行為によってケガ・病気になった場合でも、届け出により、国民健康保険や後期高齢者医療で診療を受けることができます。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険や後期高齢者医療が使えなくなることがあります。
▽自己負担割合
申請方法:「資格確認書またはマイナ保険証」、「事故証明書」(後日でも可)、「本人確認書類(写真付きの公的身分証)」を持参の上、健康福祉課・各支所に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
■期高齢者医療(75歳以上の方など)
▽後期高齢者医療減額認定証の廃止のお知らせ
減額認定証の発行が廃止され、資格確認書に併記される仕組みに変わりました。
現在、減額認定証をお持ちで、令和7年8月以降の限度区分が「区分I」または「区分II」に該当する方は、改めて申請いただく必要はありません。限度区分は7月上旬に発送する資格確認書に併記されていますのでご確認ください。
新規で限度区分を記載した資格確認書の交付を受けるには申請が必要です。
健康福祉課・各支所の窓口で手続きしてください。
マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
この場合、資格確認書任意記載事項併記の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
▽現在「区分II」で長期入院されている方へ
過去1年間の入院日数が91日以上の場合、入院時の食事代がさらに減額となります。
マイナ保険証の登録有無に関わらず、入院日数届書の提出が必要となりますので、健康福祉課・各支所の窓口で手続きしてください。
申請に必要なもの:
(1)後期高齢者医療制度の被保険者証もしくは資格確認書
(2)病院の領収書など、91日以上の入院日数の分かる書類
問合せ:
健康福祉課【電話】2-311519
山口県後期高齢者医療広域連合【電話】083-921-7110