くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年分所得税および定額減税後の実績額などが確定したのちに、定額減税並びに令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の金額に不足がある場合、追加で給付を行います。

■支給対象者
令和7年度個人住民税が徳島市で決定される人(令和7年1月1日時点で徳島市に住民票登録があるなど)で不足額給付1、不足額給付2のいずれかに該当する人。
注記:納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外。

■不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間に差額が生じた人。
○支給対象となる人の例
・令和5年の所得と比べ、令和6年の所得が減少し、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が少なくなった人
・子どもの出生など、扶養親族などが令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった人
○支給額
「本来給付すべき額(A)」と「令和6年度に実施した当初調整給付額(B)」との「差額(C)」(1万円単位で切り上げ)。
注記:不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあたっては、余剰金の返還は必要ありません。
○不足額給付の申請期限
8月12日(火曜日)から10月17日(金曜日)(当日消印有効)
○支給手続き
(1)当事業において徳島市が支給要件・口座情報を把握している人
8月初旬頃より徳島市から「徳島市定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」を順次送付します。原則として手続きは不要です。
注記:お知らせに記載されている口座に後日入金予定です。
(2)当事業において支給金額、支給要件は把握しているが口座情報などを徳島市が把握できていない人、口座情報が本人と別名義の人など
8月中旬頃より「申請書」を順次送付します。必要事項を記入し、記載されている期日までにご返送ください。
(3)申請が必要な人
令和6年1月2日以降に徳島市に転入され、令和7年度個人住民税が徳島市で決定される人。
注記:令和7年1月1日時点で徳島市に住民票登録があるなどの場合。詳しくは、徳島市ホームページをご確認ください。

■不足額給付2
本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者向け給付の世帯の世帯主・世帯にも該当しなかった人。
○注記:低所得者向け給付について
1.令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
2.令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
3.令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
○支給対象となる人の例(上記要件を満たした人のうち)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
・合計所得金額48万円を超える人
○支給額
原則4万円(定額)を給付します。
注記:令和6年1月1日時点で国外居住者の場合は3万円。
○不足額給付2の申請期限
10月17日(金曜日)(当日消印有効)まで
○支給手続き
申請する人から手続きを行っていただく必要があります。申請に必要な書類については、徳島市ホームページに掲載していますのでご確認ください。

申請書類については、徳島市ホームページからダウンロードしていただくか、徳島市定額減税補足給付金(不足額給付)相談窓口(徳島市役所1階国際親善コーナー
注記:7月22日(火曜日)までは徳島市役所南館1階ATMコーナー横会議室)でも配付しています。
詳しくは、徳島市ホームページをご確認いただくかお問い合わせください。

問合せ:徳島市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
【電話】088-622-1711
月曜日から金曜日(祝日除く)午前9時から午後5時