くらし 人権擁護委員制度をご存じですか?

■人権擁護委員とは?
人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり人権の考えを広めたりする活動をしている民間の方々です。
人権擁護委員制度は、様々な分野の人たちが人権思想を広め、地域の中で人権が侵害されないように配慮して人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたもので、諸外国に例を見ない制度として発足しました。
人権擁護委員は無報酬ですが、現在、約14,000人が法務大臣から委嘱され、全国の各市町村に配置されて、積極的な人権擁護活動を行っています。

■人権擁護委員の歴史
昭和22年5月3日に施行された日本国憲法の「基本的人権の保障」を実現するため、昭和23年2月15日に法務省設置法が施行され人権擁護の事務を担当する国家機関として、法務庁(法務省)内に人権擁護局が設置されました。
もともと基本的人権は、日本国憲法によれば国民の不断の努力によってこれを保持しなければならないのですから、政府機関が積極的にこれを擁護するのは当然ながら、国民一人一人の努力や民間人の協力を得た上、官民一体となってその擁護、伸長を図るということが必要です。
今日の人権擁護委員制度は、政府を一方の車輪、民間人を他方の車輪として、互いにその長所を生かし、短所を補う両輪をつくるという着想により、昭和23年7月17日に公布・施行された人権擁護委員令によって、法務総裁の補助機関として誕生しました。こうして我が国の人権擁護委員制度は、世界に比類のない我が国独自の制度としてスタートしたのです。

■6月1日は「人権擁護委員の日」
法務省及び全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、地方法務局及び徳島県人権擁護委員連合会においても、この日を中心として、人権擁護委員制度の周知と人権思想の普及・高揚に努めています。
人権とは、私たちが人間らしく生きるための権利であり、人種や民族、性別などの違いにかかわらず、全ての人に共通して備わっている権利です。
国や地域を問わず、人権を守り合い、明るい社会を目指して活動しています。
昭和57年から全国一斉「人権擁護委員の日」特設人権相談所開設事業を実施しており、毎年6月1日前後に、全国各地の公共施設、デパートなどにおいて特設相談所を開設しています。

■人権相談所開設
法務大臣の委嘱を受けた美波町人権擁護委員による人権相談所を開設しています。
いじめ、嫌がらせ、インターネット上での誹謗中傷等人権に関する問題でお困りの場合はひとりで悩まずお気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。

町民一人ひとりが相手を思いやり、多様な価値観を認め合う社会をめざしましょう。
「心温かい人々が暮らす、にぎやかな過疎の町」美波町であり続けるために人権について考え守っていくことがまさに、“にぎやかそ”美波町まちづくりにつながります。このコーナーでは人権に対する思いを掲載していきます。