- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県上板町
- 広報紙名 : 広報かみいた 令和7年8月1日号 第326号
■廃棄物処理法では、一部の例外を除き、何人も廃棄物を焼却してはならないと禁止されています。
◇罰則
5年以下の拘禁刑
もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
法人は、両罰規定で3億円以下の罰金
焼却禁止の例外となる焼却行為であっても、むやみに燃やしてよいということではなく、場合によっては、違反に問われることもあります。全国的に、野外焼却を原因とした火災が多発しており、空気の乾燥で大規模な火災に発展している事案も見られます。
野焼きはやめましょう!!
問合せ:徳島県警察本部
【電話】088-622-3101