くらし 浄化槽の法定検査手数料が変わります

住宅の所有者などの浄化槽管理者には、年1回の法定検査が浄化槽法で義務付けられています。このたび人件費等の上昇に伴い、令和8年4月1日から法定検査手数料を改定することになりました。

■新規設置の場合(法第7条に関する検査)

■既存設置の場合(法第11条に関する検査)

※上記以上の大きさの浄化槽についてはホームページをご確認ください。
※詳しくは広報紙7ページの二次元コードをご覧ください。

検査に関する問い合わせ先:公益社団法人香川県浄化槽協会
【電話】087-881-6600

問い合わせ先:循環型社会推進課
【電話】087-832-3224