くらし 取り壊した家屋(建物)はありませんか?

固定資産税は、毎年1月1日を基準として課税しています。所有する家屋を取り壊した場合(一部取り壊しを含む)や、取り壊す予定がある場合は、税務課家屋・償却資産担当までご連絡ください。
ただし、年内に法務局で「滅失登記」が完了する場合や、税務課の職員が現地調査した場合は連絡不要です。連絡がない場合は、存在しない家屋に固定資産税が課税されることがあります。

問合せ:税務課
【電話】24-8859