子育て 児童手当の手続きはお済みですか

昨年10月に児童手当の制度が改正されました。令和6年12月と令和7年2月の児童手当がお子さんの人数分支給されていない人は、手続きが必要な可能性があります。また、12月支給分から支給決定通知(はがき)を廃止し、市公式LINEで児童手当の振込日をお知らせしています。

◆手続が必要な場合の例
・高校生年代のお子さんのみ養育している場合
・3人以上のお子さんを養育しており、「0~18歳年度末までのお子さん」と「18~22歳年度末までのお子さん」の両方を含む場合
・所得制限により児童手当を受給していなかった場合 など
申請期限:3月31日(月)必着
※1月7日(火)以降に手続きした場合は、4月の支給分に反映します。

◆18~21歳年度末を迎えるお子さんを養育している人へ
児童手当を受給しており、下記(1)~(3)すべてに該当する人は、手続きが必要です。対象者には、2月中旬に書類を送付しています。4月以降の手当額に関わるため、必要な手続きをしてください。
(1)お子さんを3人以上養育している
(2)「18歳年度末を迎えるお子さん(高校卒業の年代)」または、「19~21歳年度末で短大・専門学校などを卒業見込みのお子さん」を養育している
(3)4月以降も(2)のお子さんの生計費を負担する

申請期限:4月15日(火)必着

問い合わせ:子育て支援課
【電話】24-8808
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※二次元コードは本紙P.9をご覧ください。