くらし [高額医療] [高額介護] 合算療養費制度の申請書を送付します

■国民健康保険・後期高齢者医療
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、同じ医療保険に加入している世帯内で、対象期間(8月1日~翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その合計額が限度額を超えた場合に、超えた額が支給される制度です。
対象世帯には、市から後期高齢者医療は3月以降、国保は5月以降に、申請書を順次郵送します。申請方法や申請に必要なものなどは、同封する案内文をご確認ください。

▽自己負担限度額(令和5年8月1日~令和6年7月31日までの年額)

現役並み所得者:3割負担者
一般1.・一般2.:住民税課税世帯(1割または2割負担)
区分2.:住民税非課税世帯(区分1.以外)
区分1.:住民税非課税世帯(世帯員全員が所得なし)
※心身障害者医療制度が適用され、医療費が助成されている人は、支給額を福祉課に返還するため、委任状の提出をお願いする場合があります。

問い合わせ:
・保険課
【電話】24-8842
・高齢者支援課
【電話】24-8807