- 発行日 :
- 自治体名 : 香川県丸亀市
- 広報紙名 : 広報まるがめ 令和7年5月号
住宅火災の早期発見や逃げ遅れを防止し、死傷者を減らすため、「住宅用火災警報器(以下、住警器)」の設置が消防法で義務付けられています。住警器を早急に設置し、火災から大切な人や家族の命を守りましょう。
対象:次の全ての条件を満たす世帯
・市内在住で世帯全員が65歳以上
・世帯全員の前年度住民税が非課税である
・住宅に住警器を設置していない
・社会福祉施設などに入所していない
・借家の場合は、所有者への同意を得ている
申込方法:申請書を予防課に提出。申請書は市ホームページからダウンロード可
消防職員が現地や課税状況を確認し、給付の可否を判定します。給付できる場合は、市の委託業者が住警器の設置工事を行います。詳しくは、市ホームページまたは、消防本部予防課にお問い合わせください。
問い合わせ:消防本部予防課
【電話】25-4004