- 発行日 :
- 自治体名 : 香川県丸亀市
- 広報紙名 : 広報まるがめ 令和7年9月号
廃棄物処理法により、廃棄物の野外焼却(野焼き)は、例外を除き、原則禁止されています。野焼きは悪臭や煙による近隣住民とのトラブルだけでなく、ダイオキシン類の有害物質を発生させ、人への健康被害も心配されます。
野焼きは絶対にやめましょう。
◆例外として認められる野焼き
・国や地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
・震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のための焼却
・風俗習慣上、宗教上の行事のための焼却
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない焼却
・たき火など日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
※上記を含めて、近隣住民への配慮は必要です。
問い合わせ:生活環境課
【電話】24-8809