- 発行日 :
- 自治体名 : 香川県丸亀市
- 広報紙名 : 広報まるがめ 令和7年10月号
店舗や事業所などで取引や証明に使用する計量器(はかり)は、計量法に基づき2年に1回の定期検査が必要です。
はかりの定期検査を下記の日程で実施しますので、いずれかの会場で検査を受けてください。
問い合わせ:香川県計量検定所
【電話】087-881-2517
店舗や事業所などで取引や証明に使用する計量器(はかり)は、計量法に基づき2年に1回の定期検査が必要です。
はかりの定期検査を下記の日程で実施しますので、いずれかの会場で検査を受けてください。
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【電話】087-881-2517