くらし 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

正当な理由なく申請しない場合には10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
詳細は法務省ホームページをご覧ください。相続登記に関する個別の事案については香川県司法書士会(【電話】0120-13-7832)にて相談のご予約ができます。

問合せ:高松法務局寒川出張所
【電話】0879-43-4803