くらし マイナンバーカードと被保険者証の一体化について(後期高齢者医療保険)

12月2日以降、現行の被保険者証は、新規に発行できなくなり、「マイナ保険証(※1)または「資格確認書(※2)」をご利用いただくようになります。ただし、12月1日時点でお手元にある被保険者証は、12月2日以降も有効期限まで利用可能です。

・12月2日以降、紛失等で再発行が必要な場合、「マイナ保険証」をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します。
・毎年7月に実施している被保険者証の一斉発送は、令和7年以降、「マイナ保険証」をお持ちでない方には「資格確認書」、「マイナ保険証」をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(※3)」を発送する予定です。
・また、「マイナ保険証」をお持ちでも、何らかの事情で「マイナ保険証」での受診が困難な方には、申請により「資格確認書」を交付できます。

(※1)「マイナ保険証」とは、被保険者証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
(※2)「資格確認書」とは、現行の被保険者証の代わりとなるもので、有効期限は現行の被保険者証と同様、毎年7月31日までです。
(※3)「資格情報のお知らせ」とは、自身の資格情報を簡単に確認できるよう交付する書面です。ただし、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等の受診はできません。

問合せ:
国保健康課【電話】0879-26-9907
香川県後期高齢者医療広域連合事務局【電話】087-811-1866