くらし 国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)適用要件と詳細

■適用要件(すべてに該当する方)
(1)公的年金を受給していること
(2)世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
(3)世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
(4)介護保険料が年金天引きの対象となっていること
(5)年金天引きの対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えないこと

初めて要件に該当した場合に、世帯主の年金から、年金天引きが始まるのは、10月からとなります。
このため、国民健康保険税は、半分を9月までは従来どおり普通徴収で納付していただき、残りの半分を3回(10月・12月・翌年2月)に分けて特別徴収します。
なお、上記の要件に該当しなくなった場合や、特別な事情により年金天引きすることができなくなった場合は、普通徴収(納付書や口座振替)となります。
[参考]

問合せ:税務課
【電話】087-894-1118