- 発行日 :
- 自治体名 : 香川県三豊市
- 広報紙名 : 広報みとよ 令和7年8月号
民地内の樹木の所有権は、その土地の所有者にあります。道路に、はみ出した樹木などが原因で事故が発生した場合は、土地所有者が管理責任を問われることもあります。
道路を安全に利用していただくため、次のような状況が見られる土地の所有者は、樹木などの伐採・剪定(せんてい)をお願いします。
■伐採(ばっさい)が必要な状況
・道路、歩道へ樹木などが張り出している
・枯れ木、折れ木などにより通行の妨げになる恐れがある
※作業は、歩行者や通行車両などの安全を十分確保し、樹木やはしご、脚立などからの転落には十分ご注意ください。
※詳しくは本紙をご覧ください。
問い合わせ:建設港湾課
【電話】73-3043