くらし 9月から12月は「滞納整理強化期間」です

■~滞納は、見過ごしません!差し押えます。~
町民の皆さまから納付いただいた税金は、福祉、教育、環境、防災などの身近な行政サービスや事業を実施するうえでの貴重な財源です。税金を滞納すると、財政を圧迫し、住民サービスに支障を来すだけでなく、納期限内に税金を納付している多くの町民の皆さまとの公平性を欠くことになります。

◆滞納整理の取組み強化
税負担の公平性や財源の確保を図るため、町では、県、県内の市町、一部事務組合と連携し、9月から12月を県税・市町税一斉の「滞納整理強化期間」と定め、滞納している税金について、財産の差押えを中心とした滞納整理に集中的に取り組みます。
納期限までに税金を納付されなかった方に督促状や催告書で自主納付を促しますが、それでも納付がない滞納者に対しては、勤務先への給与照会や取引先への支払状況の調査、預貯金や不動産の保有状況の調査など、徹底した財産調査を行い、財産があるにもかかわらず、滞納している場合には、給与や売掛金、預貯金等の財産を差し押えて取り立てます。
また、特別徴収義務者である事業主が従業員から徴収した個人住民税(町民税+県民税+森林環境税)を町に納入せず、滞納している場合には、事業主の方の財産を差し押えるなど厳正に対処します。
税金の納め忘れがないか、もう一度ご確認いただき、もしあれば早急に納付してください。

◆納付が困難な場合は・・・
期限までに納付できない特別な事情がある方は、必ず税務課にご相談ください。

◆滞納整理の流れ
◇納税通知書送付
↓納期限を過ぎると
◇督促状・催告書の送付
↓それでも納付がないと
◇財産調査
↓本人の承諾は必要としません
◇滞納処分(差押え)
↓完納にならないと
◇取立て・税金に充当

◎勤務先への給与照会など徹底した財産調査を行い、給与や売掛金、預貯金等の差押えを集中的に行います。

問合せ:税務課
【電話】75-6703