くらし [市政ニュース]令和8年度 市民税・県民税税制改正のお知らせ

令和8年度市民税・県民税(以下、個人住民税)に関する税制改正は主に次の3点です。これらの改正は令和8年1月1日に施行され、令和7年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される令和8年度の個人住民税から適用されます。

(1)給与所得控除の見直し
給与所得控除の金額が給与収入金額190万円以下については、最低保障額が55万円か65万円に引き上げられました。

※家内労働者などの特例における必要経費に算入する金額の最低保障額についても、55万円から65万円に引き上げられます。

(2)大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設
所得割の納税義務者が特定親族(注1)を有する場合には、その所得割の納税義務者から(特定親族の合計所得金額に応じ)最高45万円を控除する「特定親族特別控除」が創設されました。
(注1)特定親族とは、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族など(その納税義務者の配偶者および青色事業専従者などを除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の者をいいます。
※合計所得金額が58万円を超える場合は、税法上の扶養親族には該当しません。

(3)扶養親族等の所得要件の改正
同一生計配偶者および扶養親族などに係る所得要件が10万円引き上げられました。

問合せ:課税課 
【電話】65-1224