くらし 新築・取り壊し家屋の調査

令和7年1月2日以降に新築・増改築または取り壊された家屋(倉庫・車庫も含む)について、実地調査を行います。
家屋を取り壊した後、下記に該当する場合は、引き続き固定資産税が課税される可能性があります。該当する場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
〇登記している家屋で、法務局への「滅失登記」をしていない場合
〇登記していない家屋で、大洲市に「家屋異動届」を提出していない場合

■調査期間
7月~令和8年1月末
※早めの調査を希望する場合は、問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先:税務課固定資産税係
【電話】0893-24-1711