- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県久万高原町
- 広報紙名 : 広報久万高原 2025年4月号
令和7年5月26日、改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
5月以降、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナが本籍地の市区町村から郵送されますので、同通知に記載されている氏名のフリガナが誤っている場合は届出をお願いします。
なお、この届出には手数料はかからず、届出をしなくても罰則はありません。
・通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
・フリガナの届出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
・戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
問い合わせ先:住民課 住民生活係
【電話】21-1111(内線130・131)