くらし 出産を予定されている方へ 産前産後期間の国民年金保険料が免除となります

■対象となる方・受付期間
平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者の方が対象です。
出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。

■免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます)

・単胎の場合

・多胎の場合

■届出をすることで
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
すでに該当期間分の保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。

■届出の際に必要なもの
・出産前に届出される場合…母子健康手帳など出産予定日が分かるもの。
・出産後に届出される場合…出産日は市区町村で確認できるため原則不要。
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類。
※マイナポータルを利用した電子申請もできます。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

問い合わせ先:
住民課 国保年金係【電話】21-1111(内線126)
松山東年金事務所【電話】089-946-2146