くらし 不法投棄は犯罪です!

ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、動物の死体、その他の汚物または不要物などの「廃棄物」を、みだりに投棄することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、違反すると不法投棄の原因者は投棄した廃棄物の撤去を求められるとともに、5年以下の拘禁刑もしくは1千万円以下の罰金に処せられるなど、反社会的行為という位置づけが強化されて、制裁措置が大幅に引き上げられています。
不法投棄されているのを見つけたときは、住民課 衛生係または久万高原警察署にご連絡ください。
また、土地の所有者や管理者は、柵や看板を設置するなど、不法投棄の被害に遭わないようにしましょう。
皆さんのご協力をお願いします。

問い合わせ先:住民課 衛生係
【電話】21-1111(内線121)