くらし 〔お知らせ〕戸籍にフリガナが記載されます

令和7年5月26日に施行される改正戸籍法により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
令和7年5月以降、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナ通知が本籍地の市区町村から郵送されます。通知に記載された氏名のフリガナが正しいかご確認をお願いします。

■フリガナが正しい場合
届け出は必要ありません。通知のとおり戸籍に記載されます。

■フリガナが誤っている場合
本籍地の市区町村に必ず届け出てください。
マイナポータルを利用してオンラインでも届け出ることができます。

■届出期間
5月26日(月)~令和8年5月25日(月)

■初めて戸籍に記載される人
出生時や帰化届等の届出時にあわせて届け出ることになります。

■詐欺にご注意ください
・届け出に手数料はかかりません。
・届け出をしなくても罰則はありません。

問合せ:町民課戸籍住民係
【電話】962-2026