- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県砥部町
- 広報紙名 : 広報とべ 令和7年11月号
適法な焼却施設以外で廃棄物(ゴミ)を燃やすことを「野焼き」といい、法令で禁止されています。家庭から出たゴミは、分別しルールを守って排出しましょう。庭から出た草木も、剪定枝として処分しましょう。
■野焼きに対する苦情が増えています
農業者等が行う稲わらや、林業者が行う伐採した枝等の焼却は例外として認められますが、周辺住民からの苦情があれば行政指導の対象となります。近隣住民の生活環境に支障をきたさないよう、風向きや時間を調整するなど、最大限の配慮をお願いします。
問合せ:町民課環境衛生係
【電話】962-7446
