くらし 農業委員会だより(8月号)

◆農地の所有権の取得について
農地を耕作目的で取得する場合には、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を得なければなりません。これは農地法の趣旨に則って、投機目的などの農地の権利移動を規制し、農地の保全と農地利用の効率化によって農業振興を図るためです。そのため、許可を得ていない売買は効力が生じないとされています。対価を支払ったとしても所有権の移転が出来ない場合もあるため、契約を締結する際には注意が必要です。
また、許可を得るためには、農地法第3条第2項に定められた6つの不許可要件全てに該当しないことが必要であり、世帯員等に農業に常時従事する人がいない場合や、農地の取得後に耕作権を有する全ての農地を効率的に耕作すると認められない場合などは許可を得ることができません。※現在においては、下限面積要件は廃止されています。
農地法の手続きなどで不明な点がありましたら、農業委員会事務局までお気軽にお問い合わせください。

問合せ先:農業委員会事務局
【電話】0895・42・1114