くらし 年金コーナー

■産前産後期間の国民年金保険料が免除になります
◆対象となる方
平成31年2月1日以降に出産された、国民年金第1号被保険者の方

◆国民年金保険料の納付が免除される期間
単胎の方:出産予定月(または出産月)の前月から4か月分
多胎の方:出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月分
※産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、すでに納付されている場合は、該当期間分の保険料を後日返金されます。

◆届出のタイミング
出産予定日の6か月前から届出が可能です。出産後の届出はいつでもできますが、早めのお手続きをおすすめします。

◆届出方法
(1)お住まいの市(区)役所または町村役場の窓口または、郵送での届出
国民年金被保険者関係届出書(申出書)※に必要事項を記入のうえ、母子健康手帳の写しなどの添付書類とともにご提出ください。
※届出書は、年金事務所や市(区)役所または町村役場の窓口で受け取れるほか、年金機構のホームページからダウンロードできます。
(2)マイナポータルを利用した電子申請
マイナポータルへの利用登録後、申請手続きが可能です。ご自宅などでマイナンバーカードと母子健康手帳などを準備のうえ365日いつでもお手続きができますので、ご利用ください。
(すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも届出が可能です。)

問合せ:
・宇和島年金事務所国民年金課
【電話】0895-22-5344
・町民課
【電話】0895-42-1113