- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県松野町
- 広報紙名 : 広報まつの 令和7年9月号
父母の離婚などで、母または父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
◆手当を受けることができる方
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童。なお、障害児の場合には20歳未満)を監護している母または父(父の場合は生計を同じくしていることが必要)もしくは養育者(父母に代わってその児童と同居して、監護し、生計を維持している方)です。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定程度の障害の状態にある児童
・父または母の生死があきらかでない児童
・その他(父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など)
※受給要件に該当する場合であっても、婚姻の届出をしていない場合などには手当を受けることができません。
◆手当額(令和7年4月~)
※児童が2人以上いる場合は、上記の額に5,520円~11,020円の額が加算されます。
◆所得制限
受給資格者と生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定額以上である場合は、その年度の手当の全部または一部が支給停止になります。
問合せ先:町民課 児童福祉係
【電話】0895-42-1113