くらし 鬼北町議会 12月定例会(1)

第4回鬼北町議会定例会は12月11日、12日に開催されました。会では議案17件、同意2件が提案され、議案全件が原案のとおり可決されました。

●議案
・鬼北町職員等の旅費に関する条例の制定について
・鬼北町乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例の制定について
・鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について
・鬼北町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例について
・鬼北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
・鬼北町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
・鬼北町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
・鬼北町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例および鬼北町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
・鬼北町立学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例について
・鬼北町ジビエペットフード加工処理施設等の指定管理者の指定について
・令和7年度鬼北町一般会計補正予算(第5号)について
・令和7年度鬼北町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について
・令和7年度鬼北町国民健康保険診療所特別会計補正予算(第1号)について
・令和7年度鬼北町介護保険特別会計補正予算(第2号)について
・令和7年度鬼北町水道事業会計補正予算(第2号)について
・令和7年度鬼北町病院事業会計補正予算(第1号)について
・令和7年度鬼北町下水道事業会計補正予算(第1号)について
●同意
・鬼北町固定資産評価審査委員会委員の選任について
・鬼北町教育委員会委員の任命について

■一般質問
◆長尾 慶太 議員
◇子育て世帯への下水道使用料軽減に関する考え方について
〔問〕オムツを使用する未就学児を抱える世帯など、子育て世帯に対して、下水道使用料の軽減措置、またはそれに準じた支援策を導入する考えはあるか。
〔答〕下水道使用料を軽減することは、使用料をお支払いいただいている世帯の方だけへの軽減となり、浄化槽を個人設置されている方、汲取り便槽をご利用されている方には支援がない状況となることから、下水道使用料の軽減、またそれに準じた支援策は困難な状況であると考える。

◇建築基準法改正に伴う移住定住支援制度の見直しについて
〔問〕現行の移住定住支援制度では建築基準法改正により新たに発生する設計費用・構造調査費用などの追加負担に対して、十分な支援ができると考えているか。
〔答〕設計費用や構造調査費用のほか建築確認申請に伴う手続費用等は、補助対象としていないため、現行制度における支援はできない。

〔問〕建築基準法改正後の負担増を踏まえて、空き家活用や移住促進の観点から、追加費用も含めた補助制度の見直し、または新たな制度創設を検討する考えはあるか。
〔答〕法令等の義務により必要となる手続等は、所有者または利用者等の責任により経費負担と手続等を完了することを前提に現行制度を運用しており、現時点において、現行の補助制度における補助対象経費や補助率の拡充、見直し等は予定していない。

◆井上 博 議員
◇議員報酬の重複振込について
〔問〕返金処理については役場が主体となって行うのが正当ではないか。
〔答〕えひめ南農協から連絡を受けた振込先金融機関が、各金融機関の約款等で定められている手続に基づき資金の移動を実行し、各金融機関を通じて振込依頼人である鬼北町に資金が返却されるという流れになる。口座間の資金移動は、各金融機関でしか処理ができないため、金融機関主導の処理となる。

〔問〕何の手続きもなしで口座より引き落とししているが、このやり方は金融法で違反ではないか。
〔答〕金融機関が行っている業務が法令違反かを調査・判断する監督権限が当町にないため、回答を差し控える。

〔問〕農協より何のお金かわからない振り込みがあったというような事例があり、農協の事務に問題があると思われる。町長より厳重に注意すべきではないか。
〔答〕農協内の事務処理のことであり、町が意見や注意を申し上げる立場にはない。

◇各集会所のトイレの水洗化について
〔問〕町内の集会所は何件あるか。また、トイレの水洗化になっているのは何件あるか。
〔答〕集会所施設は111件、うち、簡易水洗によるトイレ設備を除き、浄化槽等により水洗化されたトイレ設備が整備されている集会所施設は35件である。

〔問〕環境衛生的にも、また年配の方が多い町内では改善しなければならない案件ではないか。
〔答〕地域の申請により、町が浄化槽の設置から維持管理まで一括して行う「公共浄化槽等整備推進事業」を活用いただくよう案内をしているほか、事業対象とならない地域や対象外となる改修経費等についても、集会所施設の修繕、改修、設備導入等の経費の一部を補助する「コミュニティ施設整備事業補助金」の活用を案内するなど、各部落等からの相談により、随時対応している。

◇町営住宅の管理について
〔問〕高齢の方や体の不自由な方の周辺管理は、行政ができないか。
〔答〕鬼北町町営住宅管理条例第23条において「入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。」と規定しており、この規定に違反した場合は、住宅の明渡し請求ができることになっている。町としては、こういった事態にならないように、入居者説明会での注意事項として「住宅の周りの雑草除去等の作業は、入居者自身で行うこと。」との周知を行い、さらに、毎年3月の家賃決定通知送付時に、入居者の義務として、周辺の環境整備と適切な管理をお願いしている。なお、共有部分については、町で管理している。