くらし 令和6年4月1日から相続登記が義務化されています

相続登記の義務化が令和6年4月1日から始まりました。それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは義務化の対象になります。それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で必要な遺産分割を行い、相続登記を速やかに行うことが重要です。
相続登記を促進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から拡充されています。
(新しい租税措置は、法務省ホームページに詳しく掲載しています。)