子育て 児童扶養手当(母子・父子)現況届の提出は8月中に

児童扶養手当の受給資格を有している方(所得制限で全部支給停止となっている方も含む)は、8月中に町を経由して県に現況届を提出しなければなりません。
対象となる方には、書類を郵送しますので、8月1日現在の状況を記入し、8月31日までに住民課児童扶養手当担当に提出してください。
提出が遅れると手当の振り込みができませんので、期間中に必ず提出してください。

全部支給停止などで児童扶養手当の受給資格を辞退したい場合は、申し出により資格を喪失することができます。

お問い合わせ先:住民課児童扶養手当担当
【電話】26-1115