くらし 後期高齢者医療保険料のお知らせ

◆令和7年度保険料
(1)個人ごとの保険料の計算方法

(※1)前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除額」、「給与収入-給与所得控除額」、「事業収入-必要経費」などの合計額で、医療費控除や社会保険料控除など各種の所得控除前の金額です。
(※2)合計所得金額が2400万円以下の場合43万円ですが、2400万円を超える場合は異なります。

(2)「均等割額」の軽減
対象者の所得要件に応じて、均等割額は軽減されます。

・軽減割合:7割
軽減後の均等割額の年額:1万8001円
対象者の所得要件:〔同一世帯(※3)内の被保険者と世帯主の軽減対象所得金額(※4)の合計額〕43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下(※5)

・軽減割合:5割
軽減後の均等割額の年額:3万2円
対象者の所得要件:〔同一世帯(※3)内の被保険者と世帯主の軽減対象所得金額(※4)の合計額〕43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+(30.5万円×被保険者数)以下(※5)

・軽減割合:2割
軽減後の均等割額の年額:4万8003円
対象者の所得要件:〔同一世帯(※3)内の被保険者と世帯主の軽減対象所得金額(※4)の合計額〕43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+(56万円×被保険者数)以下(※5)

(※3)「同一世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者などはその時点)の世帯が基準となります。
(※4)「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の人の公的年金は、「公的年金等収入-公的年金等控除額-特別控除額(最大15万円)」となります。また、事業専従者特別控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
(※5)下線部の計算式(給与所得者等の数-1)×10万円は、同一世帯内の被保険者か世帯主が、給与所得か公的年金等に係る所得を有する場合に適用されます。

(3)後期高齢者医療制度加入日の前日まで、社会保険の被扶養者であった人(国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません)
制度加入時から2年間に限り、均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。均等割額が7割軽減に該当する人は、7割軽減が優先となります。

◆令和7年度保険料の納付
(1)2月に年金天引きだった人
原則として、2月に年金天引きされた額と同額が、4・6・8月の年金から天引きされます。なお、令和6年12月以降に保険料額が変更になった人などは、年金天引きとならないことがあります。7月に、令和6年の所得金額を基に保険料額の確定を行い、10月以降の納付金額と納付方法を郵送で通知します。

(2)2月に年金天引きでなかった人
原則として、7月から口座振替か納付書による納付となります。なお、4月上旬に「令和7年度後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書」が届いた人は、4月から新たに年金天引きされます。

問い合わせ:
・福岡県後期高齢者医療広域連合【電話】092651-3111
・各区役所国保年金課